風俗営業の種別
風俗営業は、その種別に応じて以下のように1号営業から8号営業までに分類されます。風営法においては1号営業から6号営業までを『接待飲食等営業』といい、7号営業・8号営業は『遊技場営業』といわれています。
また、風俗営業の営業時間は原則として、日の出から深夜0時までとなります。(7号営業・8号営業を除く。)
例外的に各都道府県の条例により、深夜1時まで営業が認められている地域があります。
風俗営業の種別一覧表
接待飲食等営業 |
営業の種別 |
客に飲食 をさせる |
客に接待 (※)を行う |
客にダンス をさせる |
例 |
1号営業 |
○ |
○ |
○ |
キャバレー・ショーパブ |
2号営業 |
○ |
○ |
× |
クラブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ・ラウンジ |
3号営業 |
○ |
× |
○ |
ナイトクラブ・ディスコ |
4号営業 |
× |
× |
○ |
ダンスホール |
5号営業 |
○ |
× |
× |
低照度飲食店 |
6号営業 |
○ |
× |
× |
区画席飲食店 |
遊技場営業 |
営業の種別 |
定義 |
例 |
7号営業 |
麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
麻雀店・パチンコ店・パチスロ店 |
8号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(7号営業を除く) |
ゲームセンター |
風俗営業(接待飲食等営業)の種別早分かりフローチャート
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