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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

風俗営業許可申請スケジュール(東京都の場合)

風俗営業の営業許可申請スケジュールは以下のようになります。

警察(公安委員会)に申請してから許可を受けるまでの審査期間(標準処理期間)は55日となっています。





※1.保健所へ飲食店営業の許可申請を行うにあたっては、食品衛生責任者の選任が必要となります。食品衛生責任者になれるのは、調理師・栄養士等の有資格者又は食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得した方です。
また、お店については、以下の様な設備が整っている必要があります。

  • 調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
  • 扉のついた食器棚があること。
  • シンク(流し)が2槽以上あること。
  • 給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
  • 温度計が設置された冷蔵庫があること。
  • 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
  • トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

※2.風俗営業の許可を受けることが出来た場合は、申請書類を提出した警察の生活安全課担当官より申請者又は申請代理人(行政書士等)に、まずは電話で許可がおりた旨の連絡が入ります。(許可通知といい、この日をもって風俗営業を開始出来ます。)
その1~2週間後に再度警察から、風俗営業許可証、管理者証及び標章の交付についての電話連絡があり、この連絡を受けたら印鑑(認印可)を持参の上、前記の警察署生活安全課の窓口に許可証等を受け取りに行きます。((14)風俗営業許可証等の交付)

※3.風俗営業許可証は、営業所内の見やすい場所に原本を掲示することが義務付けられており(風営法第6条)、これに違反した場合は30万円以下の罰金となります。
管理者証は管理者講習時に必要となるため、紛失しないように財布に入れておくか、営業所内の管理しやすい場所に保管される事をお奨め致します。
標章に関しては、営業所の出入口として使用している扉の外側、もしくはその付近に貼付して下さい。

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