こんな方に選ばれています
1.とにかく早く風俗営業の許可を受けたい方
風俗営業の許可申請は、ご自身で全てを行うことも出来ますが、申請窓口となる警察での審査は非常に厳しい為、不足書類や書類上の不備があれば申請は受理してもらえません。申請書類には営業所(お店)の詳細な平面図や求積図等も必要となり、一般の方がこうした図面を作成するのはかなり困難かと思います。何より、その場所が風俗営業を営める場所かどうか調査するという問題があります。このようなことに時間を取られれば、それだけ申請・開業が遅れ、無駄な家賃や人件費を支払う期間が長くなってしまうというものです。
当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いており、豊富な実績とノウハウに基づく申請手続きは、スピーディーかつ的確です。これから開業をお考えの経営者の皆様は、その準備等に専念して頂けると思います。お急ぎの方は至急ご連絡下さい。
2.風俗営業のお店を始めたいと思っているが、何をどうすれば良いのか分からないという方
当事務所では、まずどのような種別の風俗営業店を始めたいのかを確認させて頂きます。
その上で、その場所が風俗営業を営める場所かどうかということの調査や実際にお店を訪問して店内の測量をさせて頂き、それに基づく詳細な図面やその他の書類の作成、そして申請という一切の手続きを『完全サポート』致します。お客様へのご説明等も随時分かりやすくして参りますので、どうぞご安心下さい。
また、お店を始めるにあたり、酒屋・カラオケ屋等各種関連業者のご紹介も出来ますので、こちらについてもお気軽にご相談下さい。
3.他の行政書士事務所に風俗営業の許可申請について相談してみたが、しっくりくるような説明をしてもらえなかったという方
行政書士が行うことの出来る業務は大変多岐に亘るため、それぞれの行政書士事務所には得意分野というものがあります。建設業の許可申請を得意とする事務所、外国人の入管業務を得意とする事務所というような具合です。やはり、「餅は餅屋」という言葉もありますように、物事にはそれぞれ専門家というものがいます。
当事務所の得意分野は、紛れもなく『風俗営業許可申請』です。手続きや報酬等、お客様にしっかりと分かりやすくご説明致しますので、納得頂いた上でご依頼頂ければと思います。
4.風俗営業の許可申請について相談したいが、平日は時間がとれないため、平日以外で対応して欲しいという方
当事務所は、事前にご連絡頂ければ、日曜・祝日であってもご相談やお打ち合わせが可能です。また、フリーダイヤル(0120-682-555)は8:00~21:00まで対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。
5.出来るだけ自分の要望も聞いてもらえるような、相談のしやすい行政書士事務所をお探しの方
当事務所に風俗営業の許可申請をご依頼頂いたとしても、実際に許可を受けてお店を営むのはお客様ご自身となります。その時になって、ああしておけば良かった、こうしておけば良かったと後悔することのないよう、当事務所は、豊富な経験に基づく的確なアドバイスのもと、可能な限りお客様のご要望にもお応えしながら、申請手続きを進めて参ります。どのようなことでも遠慮せずにまずはご相談下さい。
6.風俗営業の許可申請手続きだけではなく、許可取得後のことも何かと心配という方
風俗営業の許可取得後は、管理者の変更や店名変更等様々なことが生じると思いますが、このような変更があった場合には公安委員会への変更届出書等の提出が必要になります。当事務所では、変更届出書のみの作成も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
また、開業後の税務申告や法律に関する相談も当事務所と提携している税理士、弁護士にお任せ下さい。お客様が安心してお店の経営に専念して頂けるようサポート致します。
7.ひとまず周囲には内密に相談したいという方
行政書士には守秘義務というものがあります。行政書士法第12条に『行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。』という規定があるため、ご相談を頂いた段階からお客様の秘密は絶対的に守られ、当事務所から外に漏れる心配は全くございません。
また、ご家族に対しても内密にしておきたいという場合でも、事前にお知らせ頂ければ然るべく対応をさせて頂きます。