風営法における遊興とは、『営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること』をいいます。分かりやすく説明すると、不特定多数の客に歌・ダンス・ショーを見せたり、生バンドの演奏を聞かせたりするようなことは遊興に該当します。
また、のど自慢大会等客が参加する遊戯・ゲーム・競技等を行わせることも遊興に当たります。
カラオケについては、ステージ等の設備を設けて不特定の客に使用させたり、歌うことを勧奨したり、歌をほめはやしたりする行為等が遊興に該当しますが、不特定の客が自ら歌うことを要望した際に、マイクや歌詞カードを手渡したりカラオケ装置を作動させたりするような行為は遊興には当たりません。