風営法における接待とは、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』をいいます。分かりやすく説明すると「ホステス(ホスト)等が特定の客の近くに居て、談笑の相手になったり、お酒を作ったり、お酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりするような行為」等が接待に該当し、これらの行為の相手が同性であるか異性であるかを問いません。
これに対して、お酌をしたり、お酒を作ったりはしても直ちにその場を立ち去る行為、社交儀礼上の挨拶をかわす程度の行為等は接待には該当しません。
※風俗営業の許可を受けずに「接待」行為を行うと、無許可風俗営業になり2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪を科せられますのでご注意下さい。