風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号~第5号までに規定されている、客に飲食、遊興をさせて接待をする営業や設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業等のことを指します。
具体例としては、クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等が挙げられます。
風俗営業を始めるには、営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、許可を受ける必要があります。警察に申請書類を提出してから許可を受けるまでの審査期間は55日以内となっています。
※風俗営業の許可を受けずに風俗営業を行うと、無許可風俗営業になり2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪を科せられます。