A.営業所(お店)の広さがお分かりになるようでしたら、それに基づいて見積もりをお出しすることは可能です。また、見積もりをお出ししたからといって、必ず許可申請を依頼しなければならないというようなことは全くございません。サービス面等のことも含めて、他の行政書士事務所と比較して頂いて結構ですので納得頂いた上でご依頼下さい。
サービス(FAQ)
A.風俗営業の許可申請等における、当事務所への報酬や費用(実費)はこちらになります。報酬につきましては、お店の広さによって金額が増減しますが、賃貸借契約書等でお店の広さが確認出来次第ご提示させて頂きます。
お支払いは、当事務所に初めてご依頼のお客様は、原則として業務の着手時に報酬額の半金、警察への申請時に残金及び許可申請にあたり当事務所で立て替えている法定費用(実費)等があれば、その費用分を併せてお支払い頂いております。
支払い方法につきましては柔軟に対応致しますので、あらかじめご相談下さい。
A.もちろん構いません。その営業所(お店)の場所によっては、風俗営業の許可を受けられない所がありますが、これは下記の場合によるものです。
- その場所が用途地域による制限を受けている場合 (住居専用地域及び住居地域である場合)
- お店から半径100m以内の規定距離内に学校・入院設備のある病院・図書館及び児童福祉施設等がある場合 (※100m以内の規定距離については各都道府県によって異なります。)
A.風俗営業においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)に許可要件が明記されています。当事務所では、ご相談頂いた案件に対し、この許可要件に鑑みて許可を受けることが可能かどうかを事前に調査致します。
その上で、許可を受けることが可能であれば申請手続きに入って参りますので、実際に警察に申請する段階になって『許可を受けられなかったらどうしよう・・・』というようなご心配は無用です。
風俗営業に関する年間相談件数300件以上という実績をもつ、当事務所にお任せ下さい。
A.ご安心下さい。当事務所は、風俗営業においては豊富な経験とノウハウを誇ります。それは単に営業許可申請ということだけに止まらず、物件探しのお手伝いから始まり、許可を受けた後の経営アドバイスに至る迄、これまで積み重ねてきた数多くの実績に裏打ちされた経験とノウハウです。
開業に際して必要となる、酒屋・カラオケ屋等各種関連業者のご紹介も可能ですので、様々な場面でお客様をサポート出来るはずです。末長くお付き合いをさせて頂ければと思っております。
風俗営業許可申請のスケジュールはこちら
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