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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

Q.ホストクラブを始めたいと思っています。お店の雰囲気を出すために客室の照明の明るさを調節出来るような調光器を設置したいのですが、これは大丈夫ですか?

A.ホストクラブは、風営法において1号営業という営業種別に該当します。1号営業の場合、客室の明るさを5ルクス以上に保つ必要があります。基本的には、調光器(スライダックスともいいます)を使用し、客室内が最も暗くなった場合でも5ルクス以上の照度があれば、調光器自体は設置されていても良いはずですが、東京都の場合は取り外すよう指導されます。
ちなみに、5ルクスとは営業所のソファもしくはイスに腰掛けた状態で、テーブル上の新聞が読める程度の明るさです。

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