A.外国籍の方をホステスとして雇用する際には、在留資格に制限がありますのでご注意下さい。この場合に雇用可能なのは、『特別永住者』『永住者』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』の方のみとなります。 もし、上記以外の在留資格の方をホステスとして雇用した場合には「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(併科あり)という重い処罰を科せられます。
3万(税別)~
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