こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日保健所に飲食店営業許可の申請を行った、江戸川区小岩のバーにてお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。
飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
といった要件があります(東京都の場合)。