こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県大和市でのバーの開業にあたり、飲食店営業許可申請のため大和保険事務所へ行きました。
風俗営業許可申請の窓口は警察(各都道府県公安委員会)、飲食店営業許可の申請先は管轄の保健所となり、店舗の構造などにおいてそれぞれに別個の許可の基準が定められています。
飲食店営業許可申請も含めてご依頼をいただいた際には、もちろん両方の許可基準からみて問題がないかどうか、しっかりチェックをさせて頂いた上で申請を致します。
3万(税別)~
後日申請をご依頼の場合調査費無料
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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。
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