こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日中原消防署に行った後は、大崎警察署にて無店舗型性風俗特殊営業営業営業開始届の提出に行ってきました。
無店舗型性風俗特殊営業とは、風営法(風適法)第2条第7項第1号の営業のことをいいます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条 7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
坂本事務所では、無店舗型性風俗特殊営業の届出も多数行っております。
無店舗型性風俗特殊営業に関してご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。