こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都台東区の上野消防署、神奈川県川崎市の川崎消防署、高津消防署を回って来ました。
用件は、それぞれの管轄におけるバー・クラブの開業に伴う、「防火対象物使用開始届」の提出です。これは店舗等の出店や入居の際、建物(またはその部分)を使用開始する前に管轄の消防署に提出する書類です。
東京消防庁のページ
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/tenants/index.html
坂本事務所では、警察への風俗営業許可申請のみならず、開業にあたっての保健所への飲食店営業許可申請や、消防署への届出書類の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。