こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都台東区上野でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査に行きました。
まずは台東区役所にて、保護対象施設である病院や学校、保育所等に関する資料を確認しました。
保護対象施設とは、風営法(または風適法)及び各都道府県条例にて、営業所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設です。詳しくは下記ページをご参照下さい。
区役所で用件が済んだ後、実際に営業所の周囲を歩いて調査致しましたが、問題なく調査は終了しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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