こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は池袋のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)申請の相談の為、池袋警察に行きました。
従業員によるお客への接待行為を行っていなくても、深夜においてお客に酒類を提供する飲食店は
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。ご留意下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は池袋のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)申請の相談の為、池袋警察に行きました。
従業員によるお客への接待行為を行っていなくても、深夜においてお客に酒類を提供する飲食店は
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。ご留意下さい。