こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、午後からパチンコ店の構造変更承認申請に行ってきました。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
坂本
3万(税別)~
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