こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、東京都港区の田町での風俗営業許可申請にあたり、当該申請場所が風俗営業を行なえるかどうかの調査を行ないました。
風営法(または風適法)及び条例では、営業所から規定距離内にあると風俗営業を営む事が出来ない施設(保護対象施設)が決められています。具体的には学校や病院、保育所、図書館などですが、該当する施設がないかどうか、お店の周囲を実際に歩いて調査します。
風俗営業の場所的要件について詳しくは、下記ページ内に記載しております。
風俗営業の許可要件
田町の調査が終わり、続けて同じく港区の新橋でも調査を行ないました。
2件の調査で数時間続けて歩き回っていると、最後のほうは少し足に来てしまいました。日頃の運動不足、体力不足を痛感します・・・。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら