こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は新橋にて深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、
添付書類の図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。
こじんまりとしたお店でしたので、スムーズに測量することができました。
従業員によるお客様への接待行為を行っていなくても、深夜(午前0時から日出時)において、設備を設けてお客様に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)は深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出が必要になります。
ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。