こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は千葉県にてバーの風俗営業許可取得のご依頼をいただき、千葉市で現地調査を行ってきました。
お店の周囲を調査したところ、風営法(もしくは風適法)上で定められている保護対象施設にあたる可能性がある施設(診療所や保育所など)がいくつかあり、その確認作業に多少時間を取られてしまいましたが、お店の場所的要件に関しては、後から変更を・・・というわけにはいかない事項ですから、事前の調査は何よりもまず入念に行うことが必要になります。
「風俗営業の許可要件」でもご説明させていただいている、営業所(お店)からの距離が制限される「保護対象施設」には、学校、病院、診療所、児童福祉施設などが含まれますが、例えば「診療所」であっても、病床の有無や病床数により制限内容が異なるので、細部まで確認が必要です。
もちろん、都道府県や用途地域等によっても、制限内容は異なります。
坂本事務所では、「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。
日中は遅い春を通り越して初夏ともいえるような暖かさで、気持ちの良い天候のなか仕事が出来ました!