こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区・雑色にて、風俗営業許可申請にあたり申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風営法(または風適法)で定められた、営業所からの規定距離内に存在すると風俗営業を行うことが出来ない施設(保護対象施設)がないかどうか、現地を歩いて調査しました。
詳しい風俗営業の許可要件については、下記ページをご覧ください。
風俗営業の許可要件はこちら
台風一過の東京は急激に蒸し暑くなってきたように感じます。熱中症等、皆様も体調管理にご留意ください。