こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、地元大田区の蒲田警察にて、パブの構造変更承認申請に行って参りました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。
もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。
構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
坂本