こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は鶴見警察署にパチンコ店の管理者証を受け取りに行って参りました。
パチンコ店は風営法の7号営業にあたり、管理者の常駐が義務付けられており、
管理者は前回のブログでも書かせて頂いたように定期的に管理者講習を受ける義務があります。
皆様本日は金環日食でしたが、ご覧になられましたか。
私は出勤前、家の窓から見ることができました。
宇宙って不思議ですね。
3万(税別)~
後日申請をご依頼の場合調査費無料
お問合わせはこちらから
当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。
続きはこちら
東京都大田区蒲田4-31-12 TEL:(03)3736-1474 FAX:(03)3736-1476
拡大
JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分
東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分
京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分