こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は川崎法務局で風俗営業許可申請書類に添付する建物の謄本を取得後、先日風俗営業の許可の下りたお店の管理者証と営業許可証を受け取りに川崎警察署に行って参りました。
管理者証とは風俗営業を行う上で必ず選任しなければならない管理者に交付される物で、この管理者に選任された方は定期的に管理者講習を受ける義務があります。 営業許可証は掲示義務があります。 詳しくは下記ページ内「許可証の掲示義務について」及び「管理者講習について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
3万(税別)~
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