こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区の長原にて、風俗営業店の申請に関し、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
風営法(または風適法)及び各都道府県条例では、営業所から規定距離内に存在すると風俗営業を営むことが出来ない保護対象施設という施設(東京都では病院、有床診療所、学校、幼稚園、保育園、図書館等)が決められています。詳しくは下記ページをご覧ください。
風俗営業の許可要件はこちら
本日の調査ではその保護対象施設に該当する可能性がある施設がいくつかあり、役所等への確認に多少時間を要しました。
風俗営業許可申請の都度、こうして申請場所の周辺を実際に歩いて調査していくのですが、お仕事を頂いた場所を訪れ、いろいろな街を歩けることは楽しい作業でもあります。
坂本事務所では、こうした風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら