こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
警察庁生活安全局保安課よりパチンコホール関係者に対して、4月13日に事務連絡として、「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて」と「ぱちんこ営業のおいて客に付与されるポイントの取扱いについて」と題した2通の通知が出されました。
http://www.pachinko-club.com/news/3287
こちらの通知でのポイントは3点です。
1.貯玉再プレーシステムの利用に伴う手数料徴収は実質的な換金行為に当たるのでNG
2.「来店ポイント」は条件付でOK
3. 「遊技ポイント」は著しく射幸心をそそるおそれがあるのでNG
この様な通知が出されて、益々明確化されていけば良いですね!
坂本