こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、以前風俗営業の新規許可申請をご依頼いただいた、豊島区のパブの営業所内レイアウトの変更に伴い、変更届出書の作成の為にお店に伺い測量等をさせていただきました。
新規に風俗営業の許可を取得した後も、営業所内の模様替えや改装にあたっては、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に対し、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。下記ページ内「風俗営業者の遵守事項 1.構造及び設備の維持」をご参照下さい。
坂本事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。