おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、品川区役所での用件が済んだ後は、神奈川県横浜市の鶴見区にある風俗営業店の管理者の変更に関する変更届出書を提出するため、鶴見警察署へ行きました。
風俗営業の許可を取得したあとも、風営法(または風適法)に規定された事項に変更のあるときは、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
変更届については下記ページ内「変更届について」に記載しておりますので、ご参照下さい。
許可取得後の注意点