こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日は、神奈川県関内の加賀町警察署で無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書を受領した後は、東京都港区にある赤坂警察署にて「デートクラブの営業開始届出書」の提出に行ってきました。
デートクラブとは、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第2条第1項に定義が定められています。
(定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 デートクラブ営業 客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいう。
坂本事務所では無店舗型性風俗特殊営業開始届、変更届、通信販売や映像送信型風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、デートクラブ営業等の性風俗関連営業も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
坂本