こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市における無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書類に関し、関内にある中区役所に行って来ました。
無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス)の営業には、風営法(または風適法)で定められた「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になります。
坂本事務所では性風俗特殊営業関連の書類作成も承っておりますので、ご不明点等ございましたらお気軽にご相談下さい。
3万(税別)~
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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。
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