こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、先日提出を行った無店舗型営業の届出確認書を受領する為、小岩警察署へ行きました。
小岩警察署では無店舗型営業につき極力営業者本人の届出確認書の受領が求められているため、代理による受領ができない場合があります。
坂本事務所では、無店舗型営業等の開業手続や変更手続き等も承っております。お気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
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本日は、先日提出を行った無店舗型営業の届出確認書を受領する為、小岩警察署へ行きました。
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