こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は風営法の変更届の手続きの為、池袋警察署にお伺いしました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。
営業者が法人であり、その代表者が変更となる場合は届出が必要となります。
また、その際に変更前と変更後の代表者がわかる資料を添付しなければなりません。
坂本事務所では、新宿や大塚などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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