こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
早いもので、もう3月です。
歳を重ねると月日が流れるのが早いと良く聞きますが、本当に早いものだなと実感している今日この頃です。
さて、昨日ですが豊島区にある巣鴨警察署に変更届出書の提出に行ってきました。
今回の変更項目は、管理者及び法人の役員に関する事項でした。
管理者の変更に関しては、管理者講習のお知らせが営業所に届くので変更の必要性を把握されていらっしゃる営業者様は多いですが、法人役員の氏名や住所変更に関しては法務局への登記申請のみ行い、公安委員会への変更届出書の提出をうっかり忘れていらっしゃる方も多いかと思います。
変更届については、下記ページ内「変更届について」に記載しています。
許可取得後の注意点
坂本事務所では、法人役員の氏名、住所の変更、営業所名称変更、管理者変更等の変更届出書も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
坂本