こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
藤沢警察署にお伺いしました。
問題なくスムーズに受理されました。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が受理されてから10営業日後から深夜営業が可能になります。
坂本事務所では、横浜や平塚などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
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本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
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