こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
本所警察署にお伺いしました。
警察署やその時のご担当者様により必要書類が異なり、以前は求められていなかった書類の提出を求められることがあります。
そのため、事前に管轄の警察署に電話にて確認をすることが肝要です。
坂本事務所では、亀戸や曳舟などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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