こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、八王子での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。
まず八王子市の医療機関名簿を取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
病院等保全対象施設所有の建物でも、例えば事務棟であったり、
病床のないことをもって保全対象施設に該当しないこともあります。
少しでも判断に困った際には、弊所にお気軽にお問い合わせ下さい。
調査の道中、「まちなか休憩所」という公営施設がありました。Free Wi-Fi対応の休憩スペースがあるようです。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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