こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
川口警察署にお伺いしました。
書類は問題なくスムーズに受理されました。
埼玉県の場合、県警本部により厳正な書類確認と、補正を求められる場合があるので、
時間には十分な余裕をもってお伺いする必要があります。
坂本事務所では、市川や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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