こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は社交飲食店の許可証管理者証の受領の為、厚木警察署にお伺いしました。
内容が申請の通りであることを確認し、問題無く受領する事ができました。
上記の申請地では以前のテナント様の許可証・管理者証の返納がまだでしたので、
同時に廃業の届出を行いました。
廃業日が新しいお店の許可日以前であることも確認しました。
許可証と管理者証は廃業した日から10日以内に、営業所を担当する警察署を経由して公安委員会に返納しなければなりません。
坂本事務所では、厚木や海老名などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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