こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、マージャン店営業の管理者証の受領のため新宿警察署にお伺いしました。
保健所と異なり警察署は担当の人がいつもいるとは限らないので、事前にアポイントを取る必要があります。
管理者証の記載事項に間違いがないか確認の上、受領いたしました。
管理者に専任された方は営業時間中は管理者証を常に携帯しなければなりません。
坂本事務所では、代々木や渋谷などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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