こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、埼玉県川越市の川越警察に無店舗型性風俗特殊営業の開始届を提出に行ってまいりました。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書は、風営法(風適法)第2条第7項第1号に定められています。
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
坂本事務所では無店舗型性風俗特殊営業開始届、変更届、通信販売や映像送信型風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、デートクラブ営業等の性風俗関連営業も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
坂本