こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、赤坂での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。
まず港区の医療機関名簿を保健所にて取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
みなと保健所・麻布十番駅の近くにある公園で虹ができているのを見かけました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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