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風俗営業の許可証書換え申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、4/12(火)に行なった相続承認申請が承認されたのに伴い、風俗営業の許可証書換え申請を行ってきました。
4/12(火)のブログはこちら

相続承認申請に伴う、風俗営業の許可証の書換えに関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第7条第5項に規定されています。

(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。


風俗営業の許可証の書換えが終われば、被相続人の名義から相続人の名義に切り替わり、晴れて自分の名前が記載された許可証を受け取ることが出来ます。

余談ですが、風俗営業の許可証書換え申請で公安委員会に支払う手数料は、通常1,500円ですが、相続承認申請に伴う許可証書換え申請には手数料は掛かりません。

ご不明な点は坂本事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。

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