こんにちは。
行政書士の坂本です。
前回に続いてマル優ネタです。
今回は、特例風俗営業者として認定を受けた場合のメリットについて書かせて頂きます。
特例風俗営業者として認定を受けた場合のメリットは3つあります。
1. マル優と大きく書かれた公安委員会お墨付きの認定証が掲示出来る。
2. 構造設備の変更に関して事前申請の「変更承認申請書」ではなく、事後に提出する
「変更届出書」で済みます。
3. 3年に1回受講する必要がある管理者講習が、管理者に変更がなければ特例風俗
営業者として認定を受けた後は、一回のみ受講するだけとなります。
昨年、広告宣伝規制の運用方針の見直しが行われ、差別化が難しくなったパチンコホール経営者様にとっては、特例風俗営業者として認定を受けるメリットは大きいようで、昨年は何件か申請のお手伝いをさせて頂きました。
特例風俗営業者の認定申請に関しては、お気軽にお問い合わせ下さい。
坂本