こんにちは。
行政書士の坂本です。
昨年、特例風俗営業者の認定申請を行ったパチンコ店のオーナーから「認定証が届いたよ」と連絡があり、早速お店にお邪魔してきました。
特例風俗営業者の認定申請についての条件はこちら↓
(特例風俗営業者の認定)
第十条の二 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
一 当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあっては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
二 過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。
噛み砕いた言い方をすれば、風俗営業の許可を受けてから10年以上経過し、尚且つ過去10年以内に風営法(風適法)に基づく処分を受けた事がなく、遵法営業で行ってきた事が条件です。
特例風俗営業者として認定を受けた場合のメリットについては、次回のブログで書かせて頂きます。
坂本