こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。
本日は渋谷にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する飲食店営業許可取得の為、
お店に伺い保健所の方の立会の下検査を行いました。
調理場内には手洗い場が必要で、手を触れずに水の開け閉めが出来るような設備でなければなりません。
具体的には蛇口がレバーハンドル、センサー式、プッシュ型のいずれかになります。
今回は、レバーハンドルでしたが、カウンターの下に手洗い場がありレバーが短く手を使わなければ、
水道の開け閉めが困難という理由で再検査になりました。
後日長いレバーを用意し、無事に飲食店営業許可を取得することが出来ました。
この他にも検査時に注意が必要な点がいくつかあります。
坂本事務所では、や秋葉原など錦糸町のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
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