こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は川崎にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
基本的に客室内には遮蔽物がなく見通しのきくことと、物を置く場合は高さ1mを超えないことが必要です。
坂本事務所では、鶴見や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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本日は川崎にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
基本的に客室内には遮蔽物がなく見通しのきくことと、物を置く場合は高さ1mを超えないことが必要です。
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