こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、社交飲食店の管理者変更の届出を提出した件で、
管理者証が出来上がった旨ご連絡いただいたため、
管理者証を受け取りに伺いました。
伊勢佐木警察署は繁華街が管轄のため風営法の申請件数も多く、事務所としましては頻繁にお世話になっております。
風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)
社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら