こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。
本日は川崎にて、飲食店営業の保健所の検査立ち合いに行って参りました。
飲食店営業を開始するには、保健所の検査が必要になります。
検査の際には、お客様に代わって検査に立ち会い、保健所の方のご対応もさせて頂いております。
また、検査が終わった約1週間後に飲食店営業許可書が出来上がりますが、
その受け取りも代行させて頂きます。
坂本事務所では、蒲田や横浜などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。
お気軽にご相談ください。
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