こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、社交飲食店営業許可申請をしていたお店の許可が下りたとのご連絡を受け、
許可証と管理者証をお受け取りする為、伊勢佐木警察署に伺いました。
伊勢佐木警察署はイセザキモール等繁華街から近い距離にあります。
風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)
社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら