こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は豊島区にて、スナックの営業許可申請にあたりお店周辺の現地調査を行いました。
風営法(または風適法)に定められた規定距離内には、風俗営業の規制を受ける保護対象施設はなく、無事に調査は終了しました。
風俗営業許可の立地的要件に関しては、下記ページにまとめてあります。
風俗営業の許可要件はこちら
弊事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら