こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、市川市でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である市川警察署に伺いました。
市川警察署は駅から少し離れたところにありました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら